医療機関の皆様へ

第三者行為(交通事故など)による疾病で、患者さんが保険証を使用して受診された場合

1.保険請求される際には、レセプトの特記事項欄へ「10第三」を記載してください。

 患者さんが交通事故や他人の飼い犬に咬まれてケガをするなど、第三者(加害者)の不法行為による負傷で保険証を使用して受診された場合には、保険請求する際に必ず、レセプトの特記事項欄へ「10第三」の記載をお願いします。
 また、症状固定後は記載を消してください。

2.事故外(私病)の点数と請求を区別してください。

 事故外(私病)分が混在している場合については、事故分と事故外分を区別するため、レセプトの摘要欄へ事故分点数または事故外分点数、あるいはその両方の記載をお願いします。
 記載がない場合、電話で照会させていただくことがあります。
 

3.「第三者行為による傷病届」の提出の周知にご協力ください!

 第三者行為による負傷で保険証を使用して受診される患者さんに対して、保険者(市町村・国保組合・後期高齢者医療広域連合)の担当窓口へ届出が必要な旨をお伝えください。
 届出がない場合には医療費を保険料で補填することになり、保険料の値上がりに繋がりますのでご協力をお願いします。


【届出の際に必要なもの】
  1. 保険証
  2. 印鑑
  3. 交通事故証明書
  4. 第三者行為による傷病届など

  (様式のダウンロード)

 
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