選択式記載コードの記録に係る令和3年4月審査以降の対応について
令和2年10月診療分以降、電子レセプトによる請求を行う場合、
記載要領通知の別表Ⅰにおいてコードが記載されている項目(診療・調剤行為等)
については、該当するコードを選択の上請求することと定められております。
現在、選択式記載コードの記録がないレセプト及び同コードの記録誤りについては、
保険医療機関・薬局等への影響等を考慮し、記載要領通知別表Ⅰに定める
記載事項が記載されていると明確に確認できる場合にあっては、請求どおりとする取扱いを行っておりましたが、令和3年4月審査分以降、当該明確に確認できる場合であっても、
選択式記載コードの記録がないレセプト及び同コードの記録誤りについては、
原則返戻となります。
(受付・事務点検ASPチェック(※)の対象となります)
ついては、記載事項のある項目(診療・調剤行為等)は、該当するコードを選択の上、
レセプトを提出いただきますようお願いいたします。
※オンライン請求を行う保険医療機関・薬局が、審査支払機関の事務点検プログラムを利用して、事前に記載事項等の不備を確認できる機能