交通事故などで保険証を使う場合
1.交通事故など第三者(加害者)の行為による傷病の治療で保険証を使用する場合、保険者へ届出をしましょう!
交通事故や他人の飼い犬に咬まれてケガをされた場合、また飲食店での食事による食中毒の場合などであっても保険証を使用して治療を受けることはできますが、その際には必ず保険者(市町村・国保組合・後期高齢者医療広域連合)の担当窓口へ届出をお願いします。
【届出の際に必要なもの】
- 保険証
- 印鑑
- 交通事故証明書
- 第三者行為による傷病届など
(様式のダウンロード)
2.なぜ、届出が必要なの?
被害者の医療費については保険者(市町村・国保組合・後期高齢者医療広域連合)が一時的に立て替えた後、被害者又は損害保険会社から提出された届出をもとに、加害者または加害者の加入する自賠責保険や任意保険の会社へ請求するためです。
届出がない場合には医療費を保険料で補填することになり、保険料の値上がりに繋がりますのでご協力をお願いします。
届出がない場合には医療費を保険料で補填することになり、保険料の値上がりに繋がりますのでご協力をお願いします。
3.示談は慎重に!
示談を結ぶ前に、必ず保険者(市町村・国保組合・後期高齢者医療広域連合)の担当窓口へご相談ください。
加害者との間で解決したと思っても、医療費のことで改めて保険者を交えて話をしなければならなくなる場合があります。
加害者との間で解決したと思っても、医療費のことで改めて保険者を交えて話をしなければならなくなる場合があります。