一般の皆様へ

交通事故などで保険証を使う場合

1.交通事故など第三者(他人)の行為による傷病の治療で国保を使用した場合、国保・後期高齢者医療・介護保険の窓口に届け出を

交通事故などで傷害を受けた場合でも、保険証を使用して治療を受けることができます。その際には、必ずお住まいの保険者(市・町・村・国保組合・後期高齢者医療)への届出をしなければなりませんので、ご注意ください。

【届出の際に必要なもの】
  1. 国民健康保険被保険者証
  2. 印鑑
  3. 交通事故証明書
  4. 第三者行為による傷病届など

  (様式のダウンロード)

 

2.医療費は誰が負担するの?

被害者の医療費は一時的に保険者(市町村・国保組合・後期高齢者医療広域連合)が立て替えますが、あとから保険者が加害者に、過失割合に応じて立て替え分を請求します。


3.交通事故にあったら、何をすればいいの?

誰もが交通事故の被害者になる可能性があります。不幸にも交通事故にあったら、現場で適切な処置をとることが大切です。

  1. 警察に電話しましょう。
  2. 車の色や型、ナンバーなどをチェックし、運転者の名前と住所を記録しましょう。
  3. 目撃者に証言の協力を頼みましょう。
  4. 相手の自賠責保険、任意保険の加入を確認しましょう。
  5. 保険者(市・町・村・国保組合・後期高齢者医療広域連合)の窓口に届け出ましょう。


4.示談は慎重に!

示談を結ぶ前に、必ずお住まいの保険者(市・町・村・国保組合・後期高齢者医療広域連合)の担当窓口へ相談してください。第三者行為による傷病届には、示談前に保険者に届け出いただくことになっております。そのため、加害者との間でいったん解決したと思っても医療費のことで改めて保険者も交えて話をしなければならなくなるおそれがあります。


5.運転する皆様へ

  • いざというときのために…任意保険に加入することをお勧めします。
  • 現在、ご加入の保険を確認しておきましょう。
  • 近年、自転車による重大事故が増えていますので、ご注意ください。


※詳しくは、加入している市町村役場、国民健康保険組合にお問い合わせください。



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