医療機関の皆様へ

選択式記載コードの記録に係る令和3年4月審査以降の対応について

 令和2年10月診療分以降、電子レセプトによる請求を行う場合、

記載要領通知の別表Ⅰにおいてコードが記載されている項目(診療・調剤行為等)

については、該当するコードを選択の上請求することと定められております。

 現在、選択式記載コードの記録がないレセプト及び同コードの記録誤りについては、

保険医療機関・薬局等への影響等を考慮し、記載要領通知別表Ⅰに定める

記載事項が記載されていると明確に確認できる場合にあっては、請求どおりとする取扱いを行っておりましたが、令和3年4月審査分以降、当該明確に確認できる場合であっても、

選択式記載コードの記録がないレセプト及び同コードの記録誤りについては、

原則返戻となります。

受付・事務点検ASPチェック(※)の対象となります)

 ついては、記載事項のある項目(診療・調剤行為等)は、該当するコードを選択の上、

レセプトを提出いただきますようお願いいたします。

※オンライン請求を行う保険医療機関・薬局が、審査支払機関の事務点検プログラムを利用して、事前に記載事項等の不備を確認できる機能
ページ上部へ