まずは、サービスを提供している事業者等へ相談をします。そこで改善がみられないあるいは対応に不満がある場合などは、内容に応じて市町村、県、国保連合会へ相談・苦情等を行ってください。
提供したサービスに対する苦情等に関すること
連絡先 ➡【各サービス提供事業者】
※事業者は、利用者からの苦情等に迅速に対応し、改善を図ることが義務付けられています。
介護保険サービス全般、保険料、要介護認定に関すること
連絡先 ➡【市町村】 » 市町村相談窓口一覧(PDF)
サービス事業者の指定基準違反等が疑われる場合
連絡先 ➡『岡山市に所在する事業所』
岡山市 保健福祉局 高齢福祉部
事業者指導課
☎ 086-212-1012
連絡先 ➡『倉敷市に所在する事業所』
倉敷市 保健福祉局
指導監査課
☎ 086-426-3297
連絡先 ➡『新見市に所在する事業所』
新見市 福祉部
福祉課施設指導係
☎ 0867-72-6125
連絡先 ➡『その他地域に所在する事業所』
備前県民局 健康福祉部
健康福祉課 事業者第一班
☎ 086-272-3915
備中県民局 健康福祉部
健康福祉課 事業者第一班
☎ 086-434-7054
美作県民局 健康福祉部
健康福祉課 事業者班
☎ 0868-23-1291
市町村の行政処分(要介護認定、保険料賦課徴収等)に関する不服申立
連絡先 ➡ 岡山県庁 子ども・福祉部 長寿社会課 ☎ 086-226-7324
連絡先 ➡ 岡山県庁 子ども・福祉部 長寿社会課
☎ 086-226-7324
国保連合会
国保連合会は、介護保険法第176条において苦情処理機関として位置付けられています。市町村域を越える問題の場合、利用者等が特に望む場合は、国保連合会で相談・苦情等を受付けます。
岡山県国民健康保険団体連合会
〒700-8568
岡山県岡山市北区桑田町17番5号
TEL:086-223-8811
FAX:086-223-9109
(苦情相談対応時間)
8:30~12:00
13:00~17:00
※土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日から1月3日)は除きます
〔国保連合会で受付できる内容〕
- 介護保険法上の指定サービス内容について
- 市町村域を超える場合(申立人居住の市町村と事業所所在の市町村が別の場合)
- 市町村が取り扱うことが困難な場合
- 国保連合会での処理を特に希望する場合
〔国保連合会で受付できない内容〕
- 訴訟が予定されている内容または、既に訴訟を起こしている内容
- 損害賠償などの責任の確定を求める内容
- 契約の法的有効性に関する内容
- 介護保険制度や要介護認定に関する内容
- 医療に関する内容や医師の判断に関する内容